交通事故では加害者側も施術受けれます
- 過失割合が自分の方が大きい場合、治療費の負担はあるのか?
- 加害者側でも施術できるのか?
- 相手に追突してしまったが、自分も身体が痛い
- 事故からしばらく経って痛みが出てきた。
加害者側の場合、治療費はどうなるのでしょう?|大川市 あおば鍼灸整骨院
過失割合が8:2や7:3など相手にも過失が少しでもあった場合は自賠責保険での治療が適応になる可能性があります。その場合窓口の支払いは0円となります。しかし受けられる補償や補償額は変わってきます。
通常ですと自賠責保険で120万円までの補償が受けられますが、過失割合によって2割減の96万までは交通事故でのケガの補償が受けられますので安心して通院されてください。
10:0加害者の場合ですと自分の任意保険の中の人身障害保険をつかっての治療となれば窓口負担は0円となります。詳しくはご自身が加入している保険会社へご連絡ください。
ご自身の身体ですのでしっかり施術は受けられて、再発しないように心身ともに元気を取り戻せるお手伝いをさせていただきます。
執筆者:
院長 田中和樹
国立大学医学部を志して浪人中に、自身の施術技術のみで患者さまを笑顔にする師匠と出会い開眼。
当時全国14校しかない養成校を卒業。福岡帰郷後は やまむら整骨院 大塚整骨院分院長のち、あおば鍼灸整骨院開業 業界歴20年以上、開業まで施術数のべ10万人以上。
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